子育て支援サービス(目的別)

妊婦のための支援給付事業

制度概要

令和7年4月より、子ども・子育て支援法に基づき「妊婦のための支援給付」制度が開始されました。これに伴い「出産・子育て応援給付事業は令和7年3月末で終了し、「妊婦のための支援給付」へ移行します。なお、これまでとかわらず伴走型相談支援による面談と合わせて、切れ目のない支援を一体的に実施します。

(注)令和7年3月31日までに出生した子どものいる方は子育て応援給付金が支給されます。


支給対象者

申請時点で城陽市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方


申請方法

【1回目】:妊娠届(母子健康手帳交付)時に保健師等から、「妊婦支援給付金(1回目)妊婦給付認定申請」をご案内します。

妊婦給付認定を受けるためには、医師による胎児心拍の確定日が必要です。

【2回目】:こんにちは赤ちゃん訪問(乳児全戸訪問)において保健師等が「妊婦支援給付金(2回目)妊娠したこどもの数の届け出」をご案内します。

(注)転入などにより、他の市町村で1回目の支給を受けている場合は、城陽市で2回目の支給を受けるにあたり、改めて「妊婦給付認定申請」を行う必要があります。


支給額

1回目:5万円

2回目:妊娠した子ども1人につき5万円

 万が一、流産・死産・人工妊娠中絶された場合(令和7年4月1日以降)も2回目の支給を受けることができます。その場合は健康推進課(0774-55-1111)までご連絡ください。


申請期限

1回目:胎児心拍を確認した日から2年経過する日まで

2回目:出産予定日の8週間前から2年経過する日まで

    (流産・死産・人工妊娠中絶の日から2年経過する日まで)

1回目・2回目どちらも期限を過ぎると理由に関わらず支給できませんので、早めにご申請ください。

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